カラーコンタクトの薬事法規制について
平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(カラコン)については、視力補正用コンタクトレンズと同様 高度管理医療機器として薬事法の規制対象となっています。
これに伴い、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられることになりました。
カラーコンタクトを購入する際には、視力補正用コンタクトレンズと同様、必ず、法律で定められた機関からの認可・承認がなされているか、必ずご確認のうえ購入するようご注意ください。
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